失業保険受給再開について。
失業保険受給中に期間限定の仕事が決まり、雇用保険に加入し4ヶ月間仕事をしました。
なお、前と同じ派遣会社からの紹介の為、就業手当等は貰っていません。
仕事が終わったので失業保険の受給を再開したいと思っています。

ところが、派遣会社のHPに「雇用保険は仕事終了日より1ヶ月保留になり、保留期間中に仕事が決まれば継続となります。1ヶ月経過した時点で次の仕事が開始しなかった場合は、契約終了日に遡って喪失手続きを行います。」と書かれていたので、現在雇用保険は喪失していない状態なのかもしれません。
この場合、失業保険の再開はまだ出来ないのでしょうか?
1ヶ月後「雇用保険資格喪失確認書」が届いてから、再開の手続きをするのでしょうか?
また、1ヶ月後に手続きをした場合、その1ヶ月間の失業保険は受給出来るのでしょうか?
ちなみに「離職理由証明書」は既に届いて手元にあります。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
離職理由証明書の離職理由は何と書かれてますか?
一般に
派遣社員の失業保険の受給ですが、
何故退職して一ヶ月の保留があるかというと、これは厚生労働省で決めてるからです。
退職して一ヶ月は失業の状態とは認めないからです。
この保留の間に仕事をしなさいよという意味も込めてます。
もしこの間に派遣会社から仕事の紹介があり、それを断ると退職理由を会社都合ではなく自己都合退職となります。(例え契約満了でもです)
そこが、派遣社員の落とし穴でもあります。
なので貴方がもし、仕事の紹介を断れば、退職した日で、雇用保険も終了。つまり一ヶ月は失業保険の日数には含みません。
ただし、派遣会社から何も仕事の紹介がない場合、特定受給対象者として一ヶ月は支給日数に含まれると思います。ほとんどないと思いますが。
もし、失業保険の支給残日数があればその分の支給はあります。
補足ですが、ハローワークで、手続きする場合
雇用保険受給資格者証
離職票
離職状況証明書
(離職票等がすぐに提出できない時)
を持参し、早めに手続きした方がいいですね。
失業保険のことでわからないので教えてください。


私は妊娠・出産のために失業保険の延長をしていたのですが、働けるようになったので4月28日に申請をしました。
90日分でした。 7日の待機期間があって初回は5月5日~5月21日の認定日までの16日分でした。2回目が昨日6月18日が認定日で28日分でした。
受給者証には残り日数が3日となっているのですが、次回は3日分だけなのでしょうか?

90日分きっちり貰えるのかなと思っていたのですが、違うんですかね…

わからないもので教えて下さいm(__)m
延長前に受給していないのであれば、それは確かにおかしいです。90日の受給資格であれば90日分出るはずです。
一度ハローワークに尋ねてみたほうがいいと思います。
失業保険について
去年の11月に6年務めた会社を自己都合で退職し今年の4月から違う場所で働き始めました。
6月9日で退職したのですが、離職票が届き次第申請をすれば失業保険は支給されますか?
求人内容と違った勤務形態だったという事と親の看病しなければならないちいう事で退職しました
会社には親の看病という事で退職。
離職票には、労働者の個人的な事情による離職になってます。
事業主用に転職希望と記載あり

再就職手当はもらいました。
確認ですが、前職を辞めてから今の職場に就職するまでの間に再就職手当てを受けたということですか?
だとすれば、雇用保険の加入期間はそこでリセットとなります。4月から6月では2ヶ月もありませんので、失業給付を受ける対象にはなりません。
自己都合の場合1年間の加入期間と11日以上出勤した日が12ヶ月必要です。もし前の職場を辞めた後に失業給付を受けていない、再就職手当てを受けていないのであれば、前職の離職票と今回の離職票の両方を持参すれば失業給付を受けることはできます。
退職後、傷病手当金と失業保険について
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。

職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?

でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
社会保険関係の仕事をしています。

傷病手当金を退職後も受給する条件とは、①退職時に社会保険期間が1年以上あること ②初回の傷病手当金申請の日付が在職中であること ・・・です。

主様の場合、「2週間程有休を使いそのまま退社した」とのことですので②の条件を満たしていません。

したがって傷病手当金申請は残念ながらできません。

その代わり、雇用保険の「傷病手当」であれば申請することができます。

これは「就職する意思はあるものの傷病のため就労できない」方のための雇用保険の制度で、退職後に発行される離職票を持参してお近くのハローワークにて手続きしてください。

「失業保険」の代わりに受給することができます。

imakiayahitoさん
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