失業保険について。
今月11日に会社を辞めました。辞めてすぐハローワークに求職の申し込みをしてきました。しかし昨日、会社から離職票と失業保険のしおりが届きました。
私は10ヶ月しか働いてない上に、1ヶ月休職しそのまま退職したので、失業保険はもらえると思っていませんでした。けれどしおりを読んだら私は特定受給資格者に該当していて、給付を受ける事ができるかもしれないことに気がつきました。
が、すでにハローワークに申し込みをしていても失業保険の手続きはできるのでしょうか?
あと単発でバイトをするのはまずいですかね?
その特定受給資格というのは良く分かりませんが
失業保険はハローワークに認定日に顔を出して
仕事を探してるけど見つからない・・探してるという
態度が必要ですから逆にハローワークに申し込みしないと
もらえませんよ!
単発のバイトは心が痛めば素直に申告すれば
その日を除いた分の支給額をくれます。
もしばれたらヤバイ事になります。
失業保険給付期間中のアルバイト・手伝いについて質問です。
2日間(20時間以上就業)だけ知人の手伝いをした場合、ハローワークにて失業認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーには働いた日を「○」で囲むと思うのですが、正確な就業時間についての申告はどのように申告すればいいのでしょうか?
就労時間は記載しません。

あくまでも、4時間以上(○)、4時間未満(×)だけの申告です。

ちなみに、4時間以上の就労にあった日は不支給となり、所定給付日数は繰り越されます。

<補足について>

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。

ただし、就業手当を受給した日は、基本手当日額を受給したものとして扱われ所定給付日数は減ります。

週20時間以上で2日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当しますが、申請するか、しないかは自由です。
契約についてです。契約は週4回実働8時間のパートタイマーです。時給制です。

にもかかわらず、週に出勤が5~6日
週の半分は実働5?6時間にカットされています。月に160時間ぐらいの実働にな
ってるのですが、契約違反になりますか?

時間に融通を利かせるためにパートにしているので、これだと生活に支障をきたす為に離職を考えています。会社には改善をお願いしてますが、改善されません。
離職した場合、失業保険を受給した場合、特定受給者に該当しますか?

契約が著しく違うので。
〉週に出勤が5~6日
休日出勤として処理されていると思います。
休日出勤がない契約にはなっていないですよね?

〉実働5〜6時間にカット
労基法的には、その日の所定時間分の賃金額の6割以上が支払われていれば良いことになります。
民法的には、全額の支払いが請求できますが。


〉特定受給者に該当しますか?
「特定受給資格者」でしょうか?
どの区分に該当するという判断でしょうか?

「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当するかどうかは、現実の労働条件が恒常的なものかどうか、他のパートの人の労働条件はどうなっているのかなどが考慮されるでしょう。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。

ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。

その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。

ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?

そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
職業訓練をクビになりました、失業保険は打ち切られるのですか?

私は世田谷に住む30代の男です、先日ハローワークの紹介でパソコンの職業訓練を受けていました。

自己都合退職扱いだった
為に保険がおりるまで3ヶ月待機だったのですがパソコンの職業訓練が決まり即受給される筈だったのですが訓練先の専門学校の生徒と親しくなり弁当を買いに行かせたりジュースを奢らせたりしていました。

その事を密告され職業訓練を辞めさせられたのですが即貰えるはずだったお金はもう貰えないのでしょうか?
回答宜しくお願いしますm(__)m
まず、前々職10カ月勤務ですね。
前職は試用期間でクビでしたね。
前々職は親の老人ホームの取締役でしたね。
取締役に雇用保険はなかったはす・・・
取締役は置いておいて、失業保険の支給は3か月待機扱いのはずです。
前々職が日当2万円の場合は1日7115円の90日になりますね。
上記の金額は絶対に無いでしょ。

不正受給で3倍返しにならないように。
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