社会保険に加入していた会社を会社都合で辞めることになりました。失業保険をもらおうと考えてましたが、知り合いの会社に3ヶ月だけ来てほしい、と言われました。
そこでも社会保険に加入できるとのことです。今の会社を辞め、新しい所で3ヶ月働いた後に、今の会社の失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?再就職手当て等は考えてないです。
そこでも社会保険に加入できるとのことです。今の会社を辞め、新しい所で3ヶ月働いた後に、今の会社の失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?再就職手当て等は考えてないです。
新しい所に内定しているのであれば、失業給付の手続自体ができません。
ただし、離職票の受給資格期間は退職日の翌日から1年間ですから、もらうことはできます。
3ヶ月の職場で雇用保険がなければ、前職の退職日の翌日から1年間です。
雇用保険を掛けてもらえるのであれば、3ヶ月の職場の退職日の翌日から1年間以内のもらえばいいのです。
その辺を確認されたほうがいいです。
適用されるのであれば、その3か月分と会社都合退職の会社の9ヶ月で失業保険の受給資格が決定します。
基本手当日額にかんしては、その3ヶ月分と前職の3ヶ月分で計算します。
また離職理由に関しては、2枚以上の離職票がある場合は、新しい方の離職理由が適用されます。
ですから、会社都合退職ではなく、3ヶ月の契約を結んでいるのであれば、契約期間満了による退職になります。
契約期間満了でも3ヶ月の給付制限期間はありませんが、失業手当の日数に差が生じる場合があります。
前職で1年以上被保険者であった期間があり、45歳以上の場合は、会社都合なら特定受給資格者となり、180日ですが、契約期間満了による退職の場合は、90日です。
この場合は、90日分失業給付が減ることになるので、3ヶ月だけ働くメリットはあまり無いと思います。
ただし、離職票の受給資格期間は退職日の翌日から1年間ですから、もらうことはできます。
3ヶ月の職場で雇用保険がなければ、前職の退職日の翌日から1年間です。
雇用保険を掛けてもらえるのであれば、3ヶ月の職場の退職日の翌日から1年間以内のもらえばいいのです。
その辺を確認されたほうがいいです。
適用されるのであれば、その3か月分と会社都合退職の会社の9ヶ月で失業保険の受給資格が決定します。
基本手当日額にかんしては、その3ヶ月分と前職の3ヶ月分で計算します。
また離職理由に関しては、2枚以上の離職票がある場合は、新しい方の離職理由が適用されます。
ですから、会社都合退職ではなく、3ヶ月の契約を結んでいるのであれば、契約期間満了による退職になります。
契約期間満了でも3ヶ月の給付制限期間はありませんが、失業手当の日数に差が生じる場合があります。
前職で1年以上被保険者であった期間があり、45歳以上の場合は、会社都合なら特定受給資格者となり、180日ですが、契約期間満了による退職の場合は、90日です。
この場合は、90日分失業給付が減ることになるので、3ヶ月だけ働くメリットはあまり無いと思います。
緊急雇用契約終了後の失業保険について。
現在、緊急雇用創出事業で働いています。
契約は平成22年8月1日~平成23年1月31日までの6ヶ月間です。
この仕事の前は、派遣で6ヶ月間働いてましたので、
雇用保険はこの間の6カ月分と、緊急雇用の6か月分を合わせて1年分掛けてます。
この場合ですと、緊急雇用契約終了とともに失業保険は給付されるのでしょうか?
更にもう一つ質問です。
1月31日で緊急雇用の仕事が終了するのですが、
2月1日から1か月間の短期の仕事のオファーが派遣会社からありました。
この仕事を受けた場合だと失業保険の給付や待機期間はどのようになるのでしょう??
分かりづらいかも知れませんが、詳しい方どうか教えてください。
現在、緊急雇用創出事業で働いています。
契約は平成22年8月1日~平成23年1月31日までの6ヶ月間です。
この仕事の前は、派遣で6ヶ月間働いてましたので、
雇用保険はこの間の6カ月分と、緊急雇用の6か月分を合わせて1年分掛けてます。
この場合ですと、緊急雇用契約終了とともに失業保険は給付されるのでしょうか?
更にもう一つ質問です。
1月31日で緊急雇用の仕事が終了するのですが、
2月1日から1か月間の短期の仕事のオファーが派遣会社からありました。
この仕事を受けた場合だと失業保険の給付や待機期間はどのようになるのでしょう??
分かりづらいかも知れませんが、詳しい方どうか教えてください。
失業給付の本来の受給要件である、
*「12か月の被保険者期間」
*「離職日から起算して1か月ごとに区切った期間各々について、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あること」
を両方満たしていれば、緊急雇用契約終了後に所定の申請手続きを経ていただけるようになります。ただし、各月ごと雇用保険料を引かれていたことだけでは確定は出来ず、途中で欠勤等空白が空いていた場合は要注意です。
なお1ヶ月短期の仕事をするうえでは、その期間は新たな雇用保険に加入できる要件は満たしていませんが、ハローワークの定義する「失業の状態」にも該当しませんので、その短期の仕事を終えてからすみやかに失業給付の手続きを行うことになります。
その期間は新たな雇用保険には入りませんので、給付条件はあくまで緊急雇用創出事業時の離職票を元に計算がなされ、また待期期間は失業給付の手続き日から起算することになります・・・
※単純に、「アルバイトのために失業給付が1月先送りになる」イメージでいいわけです。
*「12か月の被保険者期間」
*「離職日から起算して1か月ごとに区切った期間各々について、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上あること」
を両方満たしていれば、緊急雇用契約終了後に所定の申請手続きを経ていただけるようになります。ただし、各月ごと雇用保険料を引かれていたことだけでは確定は出来ず、途中で欠勤等空白が空いていた場合は要注意です。
なお1ヶ月短期の仕事をするうえでは、その期間は新たな雇用保険に加入できる要件は満たしていませんが、ハローワークの定義する「失業の状態」にも該当しませんので、その短期の仕事を終えてからすみやかに失業給付の手続きを行うことになります。
その期間は新たな雇用保険には入りませんので、給付条件はあくまで緊急雇用創出事業時の離職票を元に計算がなされ、また待期期間は失業給付の手続き日から起算することになります・・・
※単純に、「アルバイトのために失業給付が1月先送りになる」イメージでいいわけです。
失業手当と有給について
現在、1か月+2か月+3か月という変な更新で派遣をしております。
最初の1か月は社会保険ではなく、2か月目から社会保険に入りました。
上記のような変則的な契約更新でも6ヶ月間、失業保険?を払えば、失業手当は貰えますか?
また、6カ月働いた場合、有給が発生するのですが、6か月で契約を切られた場合は
有給はなくなりますか?
現在、1か月+2か月+3か月という変な更新で派遣をしております。
最初の1か月は社会保険ではなく、2か月目から社会保険に入りました。
上記のような変則的な契約更新でも6ヶ月間、失業保険?を払えば、失業手当は貰えますか?
また、6カ月働いた場合、有給が発生するのですが、6か月で契約を切られた場合は
有給はなくなりますか?
失業保険は、受給資格があります。
雇用保険に加入してなきゃ、資格はないです。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
契約更改でも、引き続きで、空白がなければ、12か月で資格が与えられます。
有給休暇も、契約した所定出勤数の80%以上の出勤率をクリアしてれば付与されますが、空白ができれば、最初からカウントのし直しになります。
6か月過ぎでも、丁度6ヶ月目でも、在籍してなきゃ、休暇が発生する根拠がなくなります。
雇用保険に加入してなきゃ、資格はないです。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
契約更改でも、引き続きで、空白がなければ、12か月で資格が与えられます。
有給休暇も、契約した所定出勤数の80%以上の出勤率をクリアしてれば付与されますが、空白ができれば、最初からカウントのし直しになります。
6か月過ぎでも、丁度6ヶ月目でも、在籍してなきゃ、休暇が発生する根拠がなくなります。
失業保険給付について
昨年の4月に転職し、再就職手当が給付されました。
今年の10月31日付で一身上の都合により退職したのですが、
この場合、また再就職手当・失業保険は給付されますでしょうか?
昨年の4月に転職し、再就職手当が給付されました。
今年の10月31日付で一身上の都合により退職したのですが、
この場合、また再就職手当・失業保険は給付されますでしょうか?
失業手当は働いた期間、年齢に応じて支払われます。あなたの場合、4月から半年程度しか働いてないのでおそらく出ません。
無職になったのが、倒産したとか、リストラされたとかなら話は変わりますが、自身の都合では対象外かと思われます。
無職になったのが、倒産したとか、リストラされたとかなら話は変わりますが、自身の都合では対象外かと思われます。
妊婦だが、妊娠以外の理由で解雇された場合の失業保険について
先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。
働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。
働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
あります。。。
どのような形で離職しても、、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力、健康状態、環境が備わっており、積極的に仕事を探しているにも関わらず、就職することができない場合にかぎり、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給ができます。。。
よって、たとえ、会社倒産のための失業であっても、妊娠、出産のためにすぐに働くことができない状態であれば、受給期間の延長を勧められるでしょう。。。
妊婦を雇ってくれる会社があればよいですが、、現状は厳しいですし、産前42日、産後56日の期間はハローワークでは求職の申し込みは受け付けません。
それ以前であっても、求職期間に産前産後期間が含まれる場合も、「延長を。。」と言われるでしょう。。
ただし、離職理由が会社倒産であれば、妊娠、出産、育児等の受給期間延長後において給付制限はないはずです。。。
おなかの赤ちゃんのことを一番に考えましょう。
無事の出産と母子ともの健康を祈っております。
どのような形で離職しても、、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力、健康状態、環境が備わっており、積極的に仕事を探しているにも関わらず、就職することができない場合にかぎり、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給ができます。。。
よって、たとえ、会社倒産のための失業であっても、妊娠、出産のためにすぐに働くことができない状態であれば、受給期間の延長を勧められるでしょう。。。
妊婦を雇ってくれる会社があればよいですが、、現状は厳しいですし、産前42日、産後56日の期間はハローワークでは求職の申し込みは受け付けません。
それ以前であっても、求職期間に産前産後期間が含まれる場合も、「延長を。。」と言われるでしょう。。
ただし、離職理由が会社倒産であれば、妊娠、出産、育児等の受給期間延長後において給付制限はないはずです。。。
おなかの赤ちゃんのことを一番に考えましょう。
無事の出産と母子ともの健康を祈っております。
失業保険について教えて下さい。
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。
2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。
2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
自己都合退職の給付は届け出てから、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間後からの求職活動に適用されます。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。
もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。
「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。
よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。
離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。
もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。
「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。
よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。
離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
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