出産のため会社を辞め、失業保険をもらう予定なのですが扶養に入りながらハローワークに通っている人はいらっしゃいますか?
出産のため会社を辞めて、ハローワークに行き受給期間を延ばしてもらっています。
もう少ししたら、働きたいので申請しに行きたいと思っています。

出産が理由だと約3ヶ月の待機期間のち失業保険が受給されるみたいなのですが
扶養に入っているともらえないということを聞きました。

だいたい、出産して会社を辞めたら扶養に入ると思うのですが
本当に扶養に入ったらもらえないのでしょうか?
年金も健康保険も扶養です。

ハローワークでは申請するとき、扶養とか特に確認されないと思うのですが
どなたか経験ある方、今受給中の方などのご意見を聞かせていただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。
私がハローワークで聞いた話しでは、就職活動をしないと失業保険はもらえません。

妊娠中や病気治療中は働けない訳だし、就職活動もしないので対象外です。
出産後に、失業保険の申請をし、3ヶ月ののちに支払われると思います。

ただこの話しを鵜呑みにして、もらえなかったとならないように、ハローワークでよく話しを聞いて下さい。

私は、ハローワークでも違うことをいう人がいて、危うくもらえなくなるところでしたが、誰が言ったか分かってましたので、担当者に話しをし、無事にもらったことがあります
失業手当てについて質問です。
退職願に病気を理由にした場合失業手当てはでないから退職理由に病気を理由に書いてはいけないと周囲は話します。


病気を理由にして退職したら失業保険?失業手当てはでないのでしょうか?
失業保険の給付はいつでも働ける状態にあることが条件ですから病気で働けないというのなら出ません。そこを懸念しての周囲の発言ではないでしょうか?退職理由がそれでも働く意志があるのと働ける状態にあるなら問題はないと思います。
健保組合の傷病手当をもらえない場合(今の職業一年未満)の失業保険の傷病手当について教えて下さい。
今の職業になってから8ヶ月目です。
病気で仕事を3週間~1ヶ月程休んでいますがそろそろいずらくなってきてしまったので
辞めなくてはなりません。

現在は、健保組合の傷病手当金を受け取れるように手続きしてもらっていますが
私は今の仕事になってからまだ8ヶ月で辞めた後の保障は一切ありません。
仕事が関与しているかと思われる腰痛なのですが、医学的根拠からは認められないといわれ
労災も諦めです。

雇用保険は10年入っていて前回転職時には使っていません。
体が資本の今の仕事では、無理があると悪化するので大事をとって辞めます。
お医者さんは、無理のない範囲で働いてもいいけど、今無理すると悪化するかも・・という意見です。

健保組合が1年未満なので退職後の傷病手当金は受け取っていない場合に
失業保険の手続きをしておきながら、やっぱり持病が悪化すると無理なので、傷病手当もらいたいんだけど・・・
というのはできるのでしょうか?
このまま治ってくるなら何かしらの仕事をしたいですが、お医者さんには完治まで約半年と言われました。
まだ自分の状態がわからない感じです。

持病を理由に退社し、持病が悪化したので、やっぱり就職活動をやめて失業保険の傷病手当をもらえた方
いらっしゃいますか?
あと、失業保険の傷病手当は本来もらえる失業保険と同額というのは分かったのですが、もらえる期間はどうなりますか?
傷病手当をもらうと新しい就職先に弱い人だと思われてマイナスのイメージを与えますか??
傷病手当は、健康保険からの給付ではなく、雇用保険からの給付です。

「一身上の都合による退職」だと「正当な理由のない自己都合退職」となり、失業手当(基本手当)受給まで3か月の給付制限期間が課されます。

「病気療養のための退職」だと正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間が課されませんので、比較的早く失業手当が受給できます。但し、ハローワークで失業手当申請手続きの際に医師の書いた「就労可能証明書」が必要です。

傷病手当は、基本手当受給中に「15日以上傷病により求職活動出来ない場合」に、基本手当(失業手当)に代わって支給されます。支給期間は、所定給付日数ー既に受給した基本手当の日数となります。すなわち、傷病手当を受給しても、当初勤続年数と退職理由によって設定された所定給付日数が増加する訳ではありません。

失業手当を受給していたことは、新しい就職先に知られませんので、不利になることはありません。
初めまして

二年前に会社を退職し、二年間海外に行っていました。失業保険は受給期間延長をしていました。

自己都合退職なのですが、給付制限無しにする方法はありますか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

>退職語に収入を得て講習を受けていたので、その講習が終わってから30日以内に手続きしましたがダメですか?

最終的にはハローワークの判断になります。
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