国民健康保険について詳しい方、回答お願いします。

私の知り合いの方(男性)に、結婚はしていないが彼女を扶養に入れている、
という方がいるのですが家族でもないのに可能なんですか?

可能な場合、住民票が一緒だとか何か条件はあるのでしょうか?

私事ですが、私は3月から8月まで仕事をしていた。仕事をしていた時は社会保険に加入していましたが、仕事を辞めてから現在まで健康保険未加入です。
国民健康保険に加入しなければ…とは思っているのですが、経済的に厳しく今に至ります。
今は就職活動をしながら失業保険を受け取っています。

そこで知り合いの話を聞き、扶養に入る事が可能なら私も同棲している彼氏の扶養に入りたいと思ったのですが、調べてもよくわからなかったので質問させて頂きました。

ちなみにいま暮らしている家の世帯主は私です。
彼氏の住民票は彼氏の地元(他県)のままで移していません。


質問内容がよくわからなかったらすいません。
優しいご回答よろしくお願いします。
結論から言うと可能です。
健康保険の被扶養者のうち配偶者については事実婚が認められています。

事実婚は婚姻届を出していないけれども結果的に結婚生活と同様の状態にあることです。
具体的には一緒に住んでいればほぼ事実婚です。

しかし、彼氏の住民票が他県のままでは行政上彼はそこに住んでいないことになります。
なので彼に住民票を移してもらってください。
このときに彼が世帯主で別につくるのではなく貴方が世帯主になっているところに同居人としていれるとスムーズに進みます。

ただし、これは彼氏の入っている健康保険が国民健康保険ではなく会社の健康保険と厚生年金の場合です。
彼氏が国民年金ではなく、厚生年金を払っているのなら前述の説明でできます。
彼氏の会社に必要書類をきいて提出して下さい。(会社の扶養届、貴女の年金手帳、住民票、貴女の所得証明等)
会社の加入している健康保険組合によっては失業保険を受け取っていると扶養になれないこともあります。

彼が入っているのが国民健康保険の場合は国保には扶養の概念がありませんのでちょっと変わります。
国民健康保険は世帯主が世帯全員の保険料を納めることになっています。
彼氏と貴女別々に加入する、彼氏を世帯主にして彼氏が払う(またはその逆)ができます。
一緒にしたほうが若干は安くなります。

また、ここで被扶養者になれると書いたのはあくまで健康保険上の事で所得税の扶養(年末調整に出す扶養控除申告)は事実婚は認められていませんので念のため。
今旦那さんは働いていません そこで質問です
旦那さんが働いている場合 扶養に入っていると妻は年103万円(であってます??)までなら税金はかからないですよね?

うちは今旦那さんが仕事を辞めて 1月まで失業保険が出るという状態です。その後も旦那さんは働く予定がないので

家のローンもありますし子どもも2人いるので 年明け1月から私が働こうと思っています。(パートで月20日くらい)

この場合は税金とかは普通にかかると思うのですが 何か制限みたいなものはあるのでしょうか?(月の上限とか)

失業保険をもらっている間は妻が働かない方がいい・・・とか。

無知な為 教えて頂けますか? 文章が下手なのですが、聞きたいのはあまり稼ぎすぎると逆に払いが多くなるよ

とかそういうことがあるのかな と思いました
税金を気にして働いていると、家のローンが払えなくなりますよ・・・?

たしかに103万円以内であれば所得税が課税されませんが、
これは配偶者控除など扶養控除を受ける場合の基準でもあり、
あなたが一人働いて、旦那さん、こども二人を扶養親族とするのであれば、
月20万円くらい収入があっても非課税になります。
ただ、来年の12月31日時点で、だんなさんが配偶者控除対象者かどうかはわかりませんが・・・。
毎月所得税を徴収されていても、扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除などをすべて勘案し、
最終的に所得税が非課税になればいいのですから・・・。

旦那さんの失業給付は非課税で所得にはなりませんので、気にしなくて結構です。
失業保険の受給額はどう計算するのですか。
失業保険の額はだいたいどのくらいになりますか、
額の出し方を教えてください。

勤続24年 年収(税込み)450万 (手取り)だいたい300万
年収で計算するのですか?

それとも、基本給で計算されるのでしょうか?
(基本給と職能手当に明細はなっています)
450万円の中におそらく賞与が含まれていますので、賞与は除外します、賞与を3だと仮定、月給30万円ですね。
通勤費は月収の中で発生しますから含まれます、出張旅費等恒常的に発生しないものや、3ヶ月を超える期間に対して支払われる賃金、営業手当、その他功労報奨金等、月収とは関係のない臨時に発生する賃金を除きます

月給30万円を30で割って、1日10000円
おそらく、賃金が高いので、55%程度しかもらえず、1日5500円 月給16万5000円です
16万5000円とはいうけど、健康保険や厚生年金はありませんので、健康保険は社会保険の任意継続で2万4000円、国民年金は14410円払わないといけませんので、手取りは12万7000円程度、あと住民税は安くても一ヶ月あたり2万5000円はかかるでしょうから(普通徴収のため)実質的には手取りは10万ですね。
実際に、独身ならぎりぎりってところでしょうけど、扶養家族がいるのであれば間違いなく、雇用保険で生活することは困難であり、貯蓄を崩して生活しなければなりません。
奥さんは働いているんでしょうか? 奥さんが働いているのであれば、奥さんの扶養に入ればいいですが、扶養に入ると、雇用保険はもらえなくなります。
いうまでもありませんが、雇用保険受給期間中には働いてはいけません(ボランティアも含みます)、税法上の所得があったかどうかではなく、労働の有無が影響しますので、逆にいうと、働いてなければ税法上の所得があってもかまいません(例:譲渡所得税等)
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